会社設立・銀行口座開設
シンガポールに拠点をおくための事業形態
シンガポールは東南アジアの中でも積極的に外資を受け入れる方針をとっており、金融、メディア、インフラなどを除けば、外資規制がほとんどありません。たとえば日本企業がシンガポールに拠点を設けるときは、多い順に現地法人、支店、駐在員事務所の三つになります。以下、それぞれ違いを説明します。
現地法人
昨今のシンガポールへ進出する日系企業の中でも最も多く、一般的な事業形態です。シンガポール会社法上、外国企業が資本100%で設立が可能であり、会計企業規制庁(ACRA)への登録が義務づけられています。また、最低資本金1ドルから設立が可能です。法人税の納税義務があります。
支店
シンガポール会計法上、支店を設立することが可能です。考え方としては、支店はあくまでも本国に設立された会社の一部であり、ほとんどの業務において設立が可能ですが、基本的に商号、事業目的、決算期なども本社と同じでなければなりません。法人税の納税義務があります。
駐在員事務所
シンガポール会社法上、法人格とは認められておらず、基本的には営業活動ができません。つまり、あくまでも親会社に変わり、現地市場の情報収集や本社との連絡窓口という位置づけになることを注意する必要があります。現在は会社だけでなく、日本の公益法人のような団体も駐在員事務所を設けて情報収集などをしています。法人税の納税義務がありません。
駐在員事務所の手続きは、シンガポール国際企業庁(IE Singapore)のウェブサイトで全てできるようになっています。
率直にいって手続きそのものの難しさには、あまり大きな差はなく、アセアン他国と比較するとむしろ容易です。だからこそ、これからシンガポール進出を考える際は、きちんと計画を立てて、どのような形態がふさわしいのかよく考える事が必要となります。
数日でできるシンガポールの会社設立手続き
新たに現地に会社を設立する場合、シンガポール会社法上、2種類の株式会社があります。
まず一つは「プライベート・カンパニー」(定款上、株式譲渡制限規定があり、株主数が50名以下の会社。「○○ Pte.Ltd」、もうひとつは「パブリック・カンパニー」(プライベート・カンパニーではない会社。いわゆる上場会社のことではない。「○○ Ltd」)。なお、日本企業の現地法人の場合は100%子会社にすることが多く、通常はプライベート・カンパニーで設立されることになります。
会社設立に関しては、他の国よりも比較的容易に手続きが可能です。準備するものは以下のとおりです。①シンガポール会社名候補(類似照合を必要とするので、二つくらい候補があったほうがよい)、②取締役の方のパスポートとコピーと現住所、③株主のパスポートのコピーと現住所(日本法人の現地法人であれば、日本法人の登記簿謄本)、④事業内容、⑤登記住所、⑥決算日を決める必要があります。
設立プロセスは、①使用する会社名の類似照合、②定款の作成、③ACRA(日本の法務局のようなところ)への設立登記という流れになります。これらをすべて含めても最短で2〜3日あれば設立可能です。
ただし、シンガポール人もしくは永住権保持者を取締役と会社秘書役として登録しないといけないので、現地のパートナーなどがいない場合は、現地の会計事務所などに名義を貸してもらい、代行で設立手続きをしてもらうのが一般的です。通常、会社設立時は1株で会社設立をして、設立後に増資手続きを行います。
費用は内容にもよりますが、おおまかに現地の日系会計事務所に依頼して、40〜50万程度と考えればよいと思います。
弊社はシンガポールでのスタートアップに必要となる、会社設立手続きのサポートを致します。これまで100社以上のスタートアップを支援しており、様々な実績がございます。お気軽にご相談ください。